三原市水道部
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貯水槽の管理は十分に!

すべての貯水槽水道において設置者の管理が義務づけられています。
貯水槽水道ってなに?
  ビルやマンションなどでは,道路からの配水管の水をいったん建物内の受水タンクに貯め,ポンプで屋上などの高架水槽にくみあげてから落下の水圧で各戸に給水されています。

 
このうち貯水槽の有効容量によってつぎのふたつに分けられます。
貯水槽の有効容量が10m3超えるもの
簡易専用水道
といいます。

貯水槽の有効容量が10m3以下のもの
小規模貯水槽水道
といいます。
なぜ「貯水槽水道」の管理をしなければいけないの?
  簡易専用水道の管理については,従来から法律で定められており,定期的に検査や清掃することが義務づけられています。
一方,小規模貯水槽水道の管理については,いままで法律の規制がなかったため,一部で衛生上に問題が生じることもありました。
そのため,今回,小規模貯水槽水道についても貯水槽の管理,検査及び清掃などが貯水槽を設置された方の責任で行うよう義務づけられたものです。
小規模貯水槽水道の管理ってどうすればいいの?
  貯水槽を設置された方は,入居者の方が「安全でおいしい水」を飲むために,管理・点検を行いましょう。
 
1年以内ごとに1回,貯水槽や高架水槽の清掃をしましょう。
1年以内ごとに1回,じゃ口からでる水の「色」「にごり」「におい」「味」「残留塩素」などの水質検査を行いましょう。
水槽や設備を点検し,水道水が汚れないようにしましょう。
設置された方が人の健康を害するおそれがあると感じたときは,すぐに給水を止めて,入居者の方々に知らせましょう。
水道部の取り組み
 
水道部では,貯水槽水道を設置された方々に,適切な管理方法などの指導やアドバイスを行ないます。また,貯水槽水道の利用者のみなさまへの情報提供も行います。お気軽に水道部までご相談ください。
お問い合わせ先は,工務課給水係 TEL(0848-64-2294)

なお,簡易専用水道については,
広島県東部保健所にお問い合わせください。
TEL(0848-25-2011)
浄水場でつくられた安全でおいしい水が,入居者のみなさまにそのままお届けできるよう,貯水槽などの衛生管理を十分に行ってくださるようお願いいたします。
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三原市水道部 〒723-0065 広島県三原市西野5-14-1