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すべての貯水槽水道において設置者の管理が義務づけられています。
ビルやマンションなどでは,道路からの配水管の水をいったん建物内の受水タンクに貯め,ポンプで屋上などの高架水槽にくみあげてから落下の水圧で各戸に給水されています。
このうち貯水槽の有効容量によってつぎのふたつに分けられます。
貯水槽の有効容量が10m3超えるもの
簡易専用水道といいます。
貯水槽の有効容量が10m3以下のもの
小規模貯水槽水道といいます。
簡易専用水道の管理については,従来から法律で定められており,定期的に検査や清掃することが義務づけられています。
一方,小規模貯水槽水道の管理については,いままで法律の規制がなかったため,一部で衛生上に問題が生じることもありました。
そのため,今回,小規模貯水槽水道についても貯水槽の管理,検査及び清掃などが貯水槽を設置された方の責任で行うよう義務づけられたものです。
貯水槽を設置された方は,入居者の方が「安全でおいしい水」を飲むために,管理・点検を行いましょう。
水道部では,貯水槽水道を設置された方々に,適切な管理方法などの指導やアドバイスを行ないます。また,貯水槽水道の利用者のみなさまへの情報提供も行います。お気軽に水道部までご相談ください。
なお,簡易専用水道については,
広島県東部保健所にお問い合わせください。
Tel(0848-25-2011)
浄水場でつくられた安全でおいしい水が,入居者のみなさまにそのままお届けできるよう,貯水槽などの衛生管理を十分に行ってくださるようお願いいたします。