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三原市水道部では,災害に強く高品質の管路を構築していくため,水道部内に設置した「水道用資材等審査委員会」(以下,「審査委員会」という。)で,資材製造者及び水道用資材を事前に審査・登録・承認する制度を導入しました。
なお,この制度は,資材製造者及び水道用資材の使用について優先的地位を付与するものではありません。
平成29年4月1日から,水道部が発注する水道工事(ただし、修繕工事を除く)のうち,主に管路工事を対象に,当該工事に使用する水道用資材は,設計図書に品質規格等を特に明示した場合を除き,審査委員会が承認する資材製造者が製造した資材とします。
平成29年4月1日からの運用にむけて,水道用資材を製造する資材製造者からの申請に基づく承認制度を,平成28年4月1日に導入しました。
水道部が発注する水道工事(ただし、修繕工事を除く)に水道用資材を製造・供給する資材製造者は,事前に審査委員会で承認登録を受けてください。
登録にあたっては,資材製造者からの申請をもって審査委員会で審議されます。
三原市水道部水道用資材製造者の登録に関する基準[PDFファイル/224KB]
水道部が発注する水道工事(ただし、修繕工事を除く)に使用する水道用資材は,事前に審査委員会で承認された資材とします。
承認にあたっては,資材製造者からの申請をもって審査委員会で審議されます。
なお,申請にあたっては,事前に水道用資材製造者として承認登録を受けてください。
三原市水道部水道用資材等の承認に関する基準[PDFファイル/234KB]
審査委員会にて承認登録された資材製造者が,水道用資材の承認を申請するときは,「三原市水道部指定承認品目一覧表」に記載されている品目に該当する資材のみ申請することができます。
三原市水道部指定承認品目一覧表[PDFファイル/144KB]
審査委員会にて承認された水道用資材については,「三原市水道部水道用資材指定承認一覧表」のとおりです。