ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 三原市水道部 > お客様へ > 水道料金について > 水道供給に係る定型約款について

本文

水道供給に係る定型約款について

更新日:2020年3月13日更新

 令和2年4月1日に民法の改正が施行され、定型約款に関する規定が新設されます。

 定型約款とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されており、本市の水道供給については、三原市水道事業給水条例等が、この定型約款に該当します。

 

 【参考】

  ・三原市水道事業給水条例

  ・三原市水道事業給水条例施行規程

 

お問い合わせ先  水道部管理課 電話 0848-64-2243


チャットボット