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三原市水道部では、自主財源の確保と地域経済の活性化、地元企業の振興などを目的に、水道部ホームページに広告を募集します。トップページへのアクセスは年間約150,000件で、大きな宣伝効果が期待できます。
掲載を希望される方は、水道部管理課まで申し込んでください。
令和3年2月26日(金曜日)まで
※直接、管理課に提出される場合は、月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分までの間にお持ちください。
三原市水道部トップページ
アドレス https://www.mihara-waterworks.jp/
年間約150,000件
※変動しますので、件数を保証するものではありません。
1枠当たり月額5,000円(消費税別)
1.トップページの下段に掲載します。
2.広告掲載枠の位置は指定できません。
令和3年4月1日~令和4年3月31日
※広告を掲載する期間は月単位です。
※掲載の切り替えは、原則として掲載開始日の午前8時30分に行います。
大きさ:縦60ピクセル 横150ピクセル
形式:Gif(アニメーション可)、JpegまたはPng。ただし、アニメーションGifなど動きのあるものを使用する場合には、閲覧者の視覚への負担が大きくないものであること。
容量:15キロバイト以下
枠数:1箇月につき5枠
(1) 広告の受け手が水道事業の一部であるかのように混同するおそれがあるもの
(2) あたかも水道事業が推奨しているかのような表現のもの
(3) 政治、宗教および選挙に関するもの
(4) 意見広告および名刺広告に類するもの
(5) 公の秩序または善良な風俗に反するもの
(6) 商品先物取引および貸金業に類するもの
(7) 求人広告に類するもの
(8) 印刷物等の使用および発行目的に支障をきたすもの
(9) 風俗営業に係るものまたはこれに類するもの
(10) 青少年保護および健全育成の観点から適切でないもの
(11) 消費者被害未然防止および拡大防止の観点から適切でないもの
(12) その他管理者が適当でないと認めたもの
(13) 広告またはリンク先の内容が上記(1)から(12)のいずれかに該当する広告
(14) 広告またはリンク先の内容に、ミネラルウォーター、ウォーターサーバー、浄水器等の販売またはレンタルに関する内容が含まれている広告
(15) 広告またはリンク先の内容に、水道事業への不安を煽る内容が含まれている広告
(16) 三原市水道料金の滞納がある者の広告
申込者数が枠数を超える場合は、次の順位で掲載する広告を決定します。
(1) 市内に本社、営業所、店舗等を有する企業または事業所等、もしくは商店街または専門店街などの連合体。ただし広告代理店を除く
(2) 国、地方公共団体、独立行政法人、公益法人およびこれに類するもの
(3) (1)以外の企業、事業者または広告代理店等
(4) 掲載単位当たりの広告掲載希望金額の高いもの
(5) 申込先着順
上記によっても掲載する広告を選定できないときは、抽選により選定するものとする。
1.三原市水道部ホームページ広告掲載申込書に必要事項を記入し、下記の書類を添付して提出してください。
2.添付書類
「商業登記簿の写し(履歴事項全部証明書)」
※この証明書は、申込者が会社組織の場合に限ります。また発行期日は広告掲載申し込み日の1ヶ月以内のものに限ります。
3.申込書と上記の必要な添付書類を封筒に入れ、管理課まで郵送またはお持ちください。
(締切日必着)
提出先
〒723-0065 広島県三原市西野五丁目14番1号
三原市水道部管理課 宛
電話:0848-64-2297
Fax: 0848-64-2135
Eメール:info@city.mihara.waterworks.jp
4.三原市水道部で審査後、掲載決定通知または不掲載決定通知をお送りします。
5.掲載決定通知を受け取られたら、納入通知書で広告掲載料を納めていただき、広告掲載料の領収書の写し、承諾書及び広告原稿(画像データ)を提出していだきます。
6.掲載開始日、三原市水道部ホームページに広告が掲載されます。
三原市水道事業ホームページ広告掲載申込書 [PDFファイル/109KB] [Wordファイル/29KB]
三原市水道事業広告掲載取扱要綱 [PDFファイル/134KB]
三原市水道事業ホームページ広告掲載取扱要領 [PDFファイル/302KB]