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水道法の一部改正に伴い,令和元年10月1日から指定の更新制度が導入されました。
これに伴い,指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり,指定の更新をされない場合は自動的に失効となります。継続して指定を受ける場合は,指定の有効期間が満了する前に,更新手続きをお願いいたします。
初回の更新時期につきましては,政令の規定により,従前の指定日によって有効期間が異なりますので,該当する期間をご確認していただき,期間内に手続きをお願いします。
なお,事務の集中を避けるため,令和4年度につきましては,有効期間が令和4年9月29日をもって満了となる事業者さまへ水道部から案内文を郵送いたしますので,ご確認のうえ,手続きをよろしくお願いします。その他の事業者さまに対しては,今後,有効期間中に水道部から更新のご案内を郵送でお知らせいたします。
こちらもご参考ください【更新制度導入のお知らせ】 [PDFファイル/136KB]
三原市で指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和元年9月30日 ~ 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和元年9月30日 ~ 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 |
令和元年9月30日 ~ 令和6年9月29日まで |
(1) 指定給水装置工事事業者指定申請書(両面印刷)
(2) 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(変更に係る事項に該当する場合のみ)
(3) 機械器具調書(写真添付)
(4) 誓約書
(5) 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
(6) 選任する主任技術者の免状の写しまたは給水装置工事主任技術者証の写し
(7) 定款の写し及び登記事項証明書原本(法人の場合)
※写しに相違ない旨および「事業者名」「代表者名」の記入,代表者印を押印のこと
(8) 住民票の写し(個人の場合)
なお,更新をされない場合は,指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書を提出し,併せて現在お持ちの事業者証を返還してください。
(1) 指定給水装置工事事業者更新時確認調書
(2) 給水装置工事主任技術者等の研修受講実績等確認調書(外部研修の場合,受講証等添付)
(3) 技能者又は有資格者状況確認調書(資格証等添付)
令和4年4月1日から令和4年8月31日まで
※令和4年度は有効期間が令和4年9月29日までの事業者さまを対象とします。
10,000円
※案内文に同封しております納付書でお支払いください。