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道路に埋められている水道管との分岐部からじゃ口までは,お客さまの財産です。
水道メーターは,正確さを保つため計量法に基づいて8年ごとに新しい水道メーターに取り替えることが必要です。
取替えは,水道部が費用を負担して行います。
公道上の漏水修理につきましては,水道部が応急修理いたします。
しかし,その他の水道設備の修理・取替などの費用は,所有者(お客さま)のご負担となります。
お早めに指定給水装置工事事業者へ連絡し,修理してください。
1戸建てや2階建ての集合住宅などは,道路の配水管からじゃ口まで直接給水しています。
ビルやマンションなどは,道路の配水管からの水をいったん建物内の受水タンクに貯め,ポンプで屋上などの高架水槽にくみ上げてから落下の水圧で各戸に給水されています。
○受水タンクの水質を管理するために定期的な清掃と検査が必要です。
受水タンクの有効容量の合計が10m3を越える建物の所有者(管理者)には,水道法で1年以内ごとに1回,定期的にタンクの清掃,指定機関による検査などが義務づけられています。
また,10m3以下の受水タンクについても清掃し,衛生管理を心がけてください。
詳しくは広島県尾三地域保健所にお問い合わせください(Tel:0848-64-2322)
浄水場でつくられた安全でおいしい水が,入居者のみなさまにそのままお届けできるよう,受水タンクの衛生管理を十分に行ってくださるようお願いいたします。
一般のご家庭と同じように配水管から給水管を通って,直接じゃ口に水が届きます。
○5階建てまでの建物
3階以上は水道部との事前協議が必要です。
直結式は,配水管の水圧に最上階まであげる力がないとできません。
お問い合わせ先は,工務配水課給水係 Tel(0848-64-2294)