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行政手続の簡素化及び市民の方に対する負担の軽減・利便性の向上を図るため,申請書等の一部について,令和4年9月1日から押印を不要とすることとなりました。 【押印を不要とするもの】 ・本人が自署するもの 【引き続き押印を必要とするもの】 ・本人が自署しない場合(ゴム印,印字,代筆等手書きでないもの)及び法人又は個人事業主の場合 新しい様式については様式コーナーからダウンロードして使用してください。
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