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申請書等の一部押印廃止について

更新日:2022年9月1日更新
 行政手続の簡素化及び市民の方に対する負担の軽減・利便性の向上を図るため,申請書等の一部について,令和4年9月1日から押印を不要とすることとなりました。

【押印を不要とするもの】
・本人が自署するもの

【引き続き押印を必要とするもの】
・本人が自署しない場合(ゴム印,印字,代筆等手書きでないもの)及び法人又は個人事業主の場合

 新しい様式については様式コーナーからダウンロードして使用してください。

 

 

 

 


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